(定義)
第1条
本会則は、株式会社フジ・スポーツ&フィットネス(以下「会社」という)が運営するスポーツクラブ、キッズスクールおよび名称を問わず会社が運営管理にあたる事業体(以下総称して「本クラブ」という)または本クラブが提供するサービスにおいて適用されるものとします。
(目的)
第2条
本クラブは技術力の向上、健全な心身の育成、健康維持、増進、会員相互の親睦、充実した生活の創造に寄与することを目的とします。
(入会契約の締結及び手続き)
第3条
本クラブは会員制とし、入会に際しては以下の手続きをとるものとします。
- (1) 本クラブに入会しようとする方は、本会則及び規則の許諾契約を会社と締結しなければなりません。
- (2) 会社は、(1)に際して、本会則及び規則の契約書面を交付するものとします。
- (3) 本クラブの会員種類、利用条件等は、本クラブの会員募集要項に定めるとおりとします。
- (4) 本クラブヘの入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の入会金及び会費、諸費用を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
- (5) 会社は、「入会申込書」に基づき、会員資格審査を行い、その結果を通知しますが、入会不承諾の理由は開示しないこととします。また、入会手続き後に入会資格外であることが判明した場合、本クラブはその会員資格を取り消すことが出来るものとします。
- (6) 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込手続きをとらなければなりません。この場合、保護者は自ら会員になった場合と同様に本会則に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
(会員資格)
第4条
本クラブの会員資格は、 本クラブの目的に賛同した方で、 次の各号に該当することを要します。
- (1) 心身ともに健康で、過去に重大な病歴などがなく、医者などから運動等を禁じられていないこと(必要により医師の健康証明書の提出をお願いする場合があります)
- (2) 刺青者、暴力団及びその関係者でないこと
- (3) 会員にふさわしい品位と社会的信用を有すること
- (4) 当社又は他社のクラブ、スポーツ施設で除名又は利用禁止の処分を受けていないこと
- (5) その他、会員として、会社が認めたものであること
- 2 本クラブの会員資格は、会員自身による退会手続きまたは、会社による除名手続きの場合を除き、一ヶ月単位で自動的に更新するものとします。
- 3 本クラブの会員資格は、他に貸与もしくは譲渡できません。
(法人会員)
第5条
本クラブに法人として入会した企業及び団体( 以下「 法人会員」 という) の従業員( 法人の役員を含みます) は法人会員の構成員とします。 ただし、 本クラブの利用にあたり、 本会則第4条に定めた「 会員資格」 に該当することを要します。
- 2 本クラブの法人会員は会員と同様に本会則及び規則の適用を受けます。
(ビジター)
第6条
本クラブの会員が同伴した会員以外の方及び、 会社が行うキャンペーンにより本クラブを使用する方( 以下「 ビジター」 という) は、 本会則第4条に定めた「 会員資格」 に該当し、 所定の手続きを行い、 所定の料金を支払った場合、 本クラブを利用することができるものとします。
- 2 ビジターは、会員と同様に本会則及び規則の適用を受けます。
(入会金・会費及び入場料等)
第7条
入会金、 会費及びその他の諸費用の金額は、 別に定めた規則によります。
- 2 前項の支払期限、支払い方法等は、定められた規則によります。
- 3 会費の支払い義務は退会月分までとし、利用回数などにより軽減されるものではありません。
- 4 会社が受領した入会金、会費及びその他の諸費用は、本会則または法令に定めがある場合を除いて、返還しません。
- 5 会社は、社会経済情勢の変動その他必要がある場合には、会員が負担すべき諸費用を変更することができます。この場合、会社は、2ヶ月前までに館内掲示、ホームページにより告知するものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
(営業時間・定休日等)
第8条
本クラブの営業時間、 定休日等はそれぞれの施設の定めるところによります。
- 2 会社は、営業時間、定休日またはその他の運営システムの変更が必要と判断した場合には、これを変更することができます。この場合、会社は、2ヶ月前までに館内掲示、ホームページにより告知するものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
(施設の利用制限・一時的閉鎖・一時的休業)
第9条
会社は、 本クラブの施設の全部または一部について、 競技会、 スクール等の諸行事、 その他本クラブが運営上必要と認めた場合、 特定の曜日の特定の時間帯の利用を制限できるものとします。
- 2 会社は、次の理由により、本クラブの施設の全部または一部について閉鎖、休業をすることがあります。その場合、会社は緊急の場合を除き、1ヶ月前までに館内掲示、ホームページにより告知するものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
- (1) 天災、地変等やむを得ない理由により本クラブを開場できないとき
- (2) 施設の補修または改修をするとき
- (3) 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき
- (4) 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき
- (5) その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき
(会員証)
第10条
本クラブの会員及び法人会員は、 本クラブの施設を利用する場合、「 会員証」、 または「 法人利用券」 を会社に提示することとします。
- 2 本クラブの会員は、「会員証」を第三者に貸与または譲渡することはできません。
- 3 本クラブの会員は会員証を紛失または破損した場合、ただちにその旨を規則で定める「再発行申請書」にて会社に通知、申請するとともに、別に定める再発行手数料を会社に支払うこととします。
- 4 会社は、会員が「会員証」を紛失したことにより生じた会員の損害については、一切の責任を負いません。
- 5 会社から会員証が発行されない利用者および法人会員は、本クラブの利用に際し、別途会社が定める会員証に準ずる証明書を提示しなければなりません。
- 6 本クラブが会員証に代わる会員の認証方法を定めているときは、当該クラブが定めた方法によるものとします。
(遵守事項)
第11条
本クラブの会員、法人会員及びビジターは本クラブの利用にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守します。
- (1) 動物、食物、危険物、その他、他の会員を含む第三者(以下「他の方」という)の安全を阻害する物品を施設内に持ち込まないこと
- (2) 酒気帯びで入場しないこと
- (3) 商行為、営業活動、政治活動やそれに類する行為をしないこと
- (4) 許可無く取材活動、録音、撮影をしないこと
- (5) 本クラブの従業員の指示に従うこと
- (6) 他の方の利用を妨げないこと
- (7) 他の方や本クラブの従業員、本クラブ、会社を誹謗、中傷する行為をしないこと
- (8) 他の方や本クラブの従業員に対する威嚇行為や暴力行為、迷惑行為、危険行為をしないこと
- (9) 他の方や本クラブの従業員を待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為をしないこと
- (10) 本クラブの施設・器具・備品の損壊や持ち出しをしないこと
- (11) 本クラブの秩序を乱す行為をしないこと
- (12) その他、法令または公序良俗に反する行為、会社が会員としてふさわしくないと認める行為をしないこと
- (13) その他、掲示した注意事項に従うこと
(利用の禁止)
第12条
次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止します。
- (1) 感染症などの疑いのある疾病にかかっている者
- (2) 酒気帯びなど、正しく施設利用ができないと会社が判断した者
- (3) 医師から運動を禁止されている者
- (4) 現在、妊娠している者
- (5) 会員及びビジター以外の者(子供など)を伴った者
- (6) 会則、規則に違反した者
- (7) その他、正しく施設利用ができないと会社が判断した者
(会員資格の喪失)
第13条
本クラブの会員は次の各号の一に該当した場合には、会員資格を喪失し、自動的に契約は終了するものとします。
- (1) 会員の都合により、規則の定めに基き「退会届」を会社に提出し、会社がその会員の会費その他の料金の未払いがないと認めたとき
- (2) 会社が、本会則第18条に基づき除名をした場合
- (3) 会員本人が死亡した場合
- (4) 法人会員が、廃業若しくは休業した場合、破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立てを受け若しくはその申立てをした場合又は保全処分、強制執行、競売申立て等を受けた場合。会員としての有効期間が満了した場合
- (5) 本クラブが解散、閉店した場合
(休会および休会復帰)
第14条
本クラブの会員が本クラブを1ヶ月以上利用できない場合で、 利用する施設が休会の制度を設けているときに限り、 休会の手続を行うことができるものとします。
- 2 本クラブの会員が本クラブを一定期間休む場合は、規則に定める期間内に、所定の休会届により手続きを行い、本クラブが定める休会費を所定の方法にて納入することとします。
- 3
- (1) 休会期間は月単位とし、休会を延長した場合の期間も含め1ヶ月以上12ヶ月以内とします
- (2) 会員は、休会期間中は会費の支払いを免除されます
- 4 休会した会員の復帰は以下の方法で行われます。
- (1) 休会期間満了時に会社からの「休会復帰の意思の有無」にかかわる照会に対する復帰の回答をもって復帰となり、会員は復帰月から会費を支払うものとします
- (2) 休会期間中に復帰するときは、会員は所定の書面にて復帰届を会社に提出するものとし、復帰月から会費を支払うものとします
- 5 休会した会員の退会は第15条および第16条第2項に定めます。
(退会、解約)
第15条
本クラブの会員が本クラブを退会する場合には、 規則に定める期間内に、 所定の「 退会届」 により手続きを行い、 署名、 捺印のうえ同届けを会社に提出することとします。 この場合会費及び諸費用等の未払い、 別に定める解約金があるときは、「 退会届」 と共にその金額を会社に支払うこととします。
- 2 本クラブの会員は退会届を提出した日から退会日までの期間の会費及び諸費用の返金を求めることはできません。
- 3 会員の申し出により長期契約が解約される場合、会社は長期契約に基づき既納された会費を別途定める算定式に基づき、未経過月分の会費を返還するものとします。この場合、会社は別途定める手数料を徴収できるものとします。ただし、第8条、第9条等の利用条件の大幅な変更を理由として契約を解除したときは、会社は解約手数料を徴収できません。
- 4 会員は、本会則に基づく諸契約を会社と締結し、別途定める利用開始日から8日を経過するまでは、無条件で書面により会員契約を解除することができます。この場合、会社は受領した入会金及び会費全額を速やかに返還しなければなりません。ただし、入会手続きに要した手数料については、この限りではありません。
- 5 3項、4項における会費の返還は無利息とします。
(みなし退会)
第16条
本クラブの会員が本会則第16条に定める「 退会届」 を提出することなく、 会費及び諸費用、 その他の支払いを怠った場合、 会社は督促ならびに「 本クラブの会員としての継続の意思の有無」 にかかわる照会を行います。 その照会をした日から一ヶ月間を経過した日までに会社が回答を受けなかったときには、 会社は会員が本クラブを退会したものとみなし、 会員は未払いの会費等を支払うこととします。( ただし、 その会員から規則に定める「 クラブ会員の継続届け書」 に所定の事項を記入し、 署名、 捺印のうえ同届けを会社に提出し、 会費及び諸費用、 その他の支払いを期日までに入金した場合は除きます。)
- 6 本会則第14条により会員が休会し、休会満了時に会社からの「休会復帰の意思の有無」にかかわる照会に対し、その照会をした日から一ヶ月間を経過した日までに会社が回答を受けなかったときには、本クラブを退会したものとみなします。
(会社の契約解除)
第17条
会社はやむを得ざる事情により、 会員との契約を解除する場合には、 書面にて会員に契約解除を通知するものとします。
- 2 会社は、長期契約により既納された会費のうち未経過月分の会費がある場合には、別途定める算定式に基づき、これを返還するものとします。ただし、会社は手数料を徴収しません。
- 3 会費の返還は無利息とします。
(除名)
第18条
本クラブの会員及び法人会員が次の各号に該当する場合、 会社はその会員を除名し、 会費及び諸費用、 その他の支払いの請求をすることができます。
- (1) 本クラブの名誉、信用等を傷つけ、秩序を乱したとき
- (2) 会費その他の支払を怠り、会社からの督促を受けてもなお所定の期日までに支払いがない場合(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます)
- (3) 本会則または会社の定める規則に違反したとき
- (4) 入会申込書の記載に偽りがあることが明らかになったとき
- (5) 他の方の名誉、身体を傷つけたり、財産を侵害する行為をおこなったとき
- (6) その他、会員としての品位を損なう行為があるなど、会社が会員として不適当と認めたとき
- 2 会社は、会員等が前項各号の定めの一に該当すると認めた場合には、その旨を会員に通知することとします。
- 3 前項により除名となった者は、その後の本クラブの使用を禁止します。
(変更事項の告知義務)
第19条
本クラブの会員及び法人会員は、 会社に届け出る書類において、 真実を告知するものとします。
- 2 本クラブの会員及び法人会員は、会社に届け出る書類の内容に変更が生じた場合、規則に定める「変更届」により速やかに会社に告知するものとします。
- 3 本クラブの会員及び法人会員が、前各項の義務を怠ったことにより会員または第三者に生じた一切の損害について、会社は責任を負わないものとします。
(会員への通知)
第20条
会社が会員への通知を行う場合、会員から届出があった最新の連絡先宛に行うこととし、前条第2項の届出を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到着しなかった場合には、その通知は、通常到着すべきときに到着したとみなします。
(損害賠償責任等)
第21条
本クラブの会員、法人会員及びビジター(以下「お客様」という)は本クラブの施設内に入場した後、自己の責任と危険負担において、他のお客様と強調して本クラブの施設を利用するものとします。
- 2 会社は、お客様が施設を利用中に生じた盗難、怪我その他の事故等について、会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、何らの賠償責任を負わないものとします。お客様同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、お客様同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。
- 3 お客様は、自己の責に帰すべき事由により会社、他のお客様または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。
(本会則及びその他の規則の改定)
第22条
会社は、本会則及び規則、利用規定の制定及び改定は、会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員、法人会員及びビジターに及ぶものとします。
- 2 会社は、本会則及び規則を改定するとき、または利用規定の重要な案件に関わる規定を改正するときは、内容を会員に通知するものとし、変更後の会則、規則、利用規定を会員に交付するものとします。この場合、会社は2ヶ月前までに館内掲示、ホームページにより告知するものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
- 3 会社は、利用規定の軽微な案件に関わる規定を改正するときは、その内容をクラブ内の所定の場所に掲示するものとします。
(管轄裁判所)
第23条
本クラブの運営、 管理について、 会社または会員及び法人会員もしくはビジターにかかわる損害につき紛争が生じた場合は、 会社の本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
(附則)
第24条
本会則は2019年11月1日より施行します。